安全管理者の選任は軽運送業者も義務となりました
ももちゃん便は新しい制度にも積極的に対応してゆきます。
今まで以上にご安心いただけるチャーター業者を目指してます。
2025年4月1日から貨物軽自動車安全管理者の選任が義務となりました。
しかし私のような既存業者には猶予期間がまだまだあるのですが、どうせ義務になるのであれば早めに勉強しておきたいと安全管理者講習を受講して無事に試験も合格して修了いたしました。最後に出た試験問題は10問中9問正解で終了証明書を頂きました。
ももちゃん便は2025年4月1日の義務化の初日から対応しております。

運転者適性診断も義務化
貨物軽自動車安全管理者講習修了して終わりではありません
今まで軽運送業者には義務ではなかった事が他にも増えてます。
運転者適性診断が軽貨物業者にも義務化されました。
安全管理者の講習修了で安心してる場合ではありません(笑)。
今はまだ新制度がスタートしたばかりだからか?あまり周知されておらず、実は私も無関係かな?と思ったのですが、ナスバさんに確認して安全管理者の修了に加えて適性診断受診の義務も免れないと知りました。
予約しようとすると沢山ある適性診断のメニューですが、今回の私は長年の軽運送業者なのに、「初任診断」が該当するようです。
ちなみに65才以上の方は初任診断では無く、適齢診断となるそうですので、予約時には間違えないよう気をつけてください。まずは電話して職員さんに聞いて確認すると良いですね。
初任診断とは
初任診断とは何か調べたところ、
診断時間 約1時間40分
手数料 4,800円
所属する運送事業者において、新たに運転者として採用される方が対象とされてます。私は長年のドライバーなので説明文は違和感ですが、それでも今回は初任診断が義務とのこと。
診断方法は、個室(パーテーションで区分け)で自動車ゲームみたいなハンドルやタッチパネルによる機械的なシステムでした。若いゲーマーさんは最強かもしれないけど長らくゲームしてない私はボタンの暗記とか色々戸惑いましたが、年齢の割には良い感じの結果でした。
機械的な診断が終わるとナスバのカウンセラーが、診断結果を基に事業用自動車の運転者としての自覚、事故の未然防止のための留意点等についてカウンセリング手法を用いた指導及び助言を行います。
自分自身で個室にて診断マシーン使うので、人によって機械操作のスピードも違うので、帰れる時間は人によると見て、その後の仕事予定は多めに余裕を空けて組んだほうが良いですね。実は私は直後に予約があり、適性検査で先を急ぎ、それが如実に結果にも現れておりました(笑)。
初任診断の感想
受診前の本音を書けば
義務化されたから仕方なく受けるけど、26年間の無事故無違反SDカードを頂いたばかりの私には無用な話だと思ってました。(後で違うと知る)
しかし、カウンセリングまで終えた時の感想は、受けて良かったに変わりました。
本人が気が付いてない思考癖が発覚して、今後の安全運転歴の記録更新に向けて有意義な経験となりました。
診断会場(ナスバ)は宮城県トラック協会の中
仙台市若林区卸町5-8-3宮城県トラック会館の2階にありました。
軽運送業者の私は初めて訪問する場所でした。

この建物の2階にNASVA仙台主管支所がありました

待合室にはパンフレットなどもありました↓

物軽自動車安全管理者の業務内容
突然、軽運送業者も義務となった安全管理者の選任ですが、実際どんな仕事かというと、以下の項目になるそうです。
一人親方が大半となる軽運送業界でも、元々取り組んできた項目も多く含まれているかと思います。
しかし記録、保存、保管する事に関しては今まで疎かになっていたはずです。
- 運転者の休憩・睡眠施設の管理
- 乗務割の作成
- 酒気帯び運転の防止
- 運転者の健康状態の把握
- 過積載防止の指導・監督
- 積載方法の指導・監督
- 点呼の実施と記録・保存
- 運転日報の記録・保存
- 事故発生時の記録・保存
- 運転者台帳の作成・保管
国土交通省のHPからも一部抜粋
こんな話は聞いてなかったと言う同業者も多い様子から国土交通省の該当ページの一部を抜粋します。
詳細は国土交通省のホームページをご確認ください。
新制度の概要
(1)貨物軽自動車安全管理者の選任と講習受講の義務付け
貨物軽自動車運送事業者(バイク便事業者は除く)に対して、営業所ごとに「貨物軽自動車安全管理者」を選任し、講習の受講を義務付けるほか、当該選任時には運輸支局等を通じて国土交通大臣への届出を行うことを義務付けます。
(2)業務記録の作成・保存の義務付け
貨物軽自動車運送事業者(バイク便事業者は除く)に対して、毎日の業務開始・終了地点や業務に従事した距離等の記録の作成及び1年間の保存を義務付けます。
(3)事故記録の作成・保存の義務付け
貨物軽自動車運送事業者に対して、事故が発生した場合、その概要や原因、再発防止対策等の記録の作成及びこれらの記録の3年間の保存を義務付けます。
(4)国土交通大臣への事故報告の義務付け
貨物軽自動車運送事業者に対して、死傷者を生じた事故等、一定規模以上の事故について、運輸支局等を通じて国土交通大臣への報告を義務付けます。
(5)特定の運転者への指導・監督及び適性診断の義務付け
貨物軽自動車運送事業者(バイク便事業者は除く)に対して、特定の運転者(※)への特別な指導及び適性診断の受診を義務付けるとともに、運転者の氏名、当該運転者に対する指導及び当該運転者の適性診断の受診状況等を記載した貨物軽自動車運転者等台帳を作成し、営業所に備え置くことを義務付けます。
(※)事故惹起運転者、初任運転者、高齢運転者
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