そもそもインボイス制度とは

間も無く、令和5年10月1日から「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」の導入が予定されてます。
そうなると登録を受けた課税事業者(適格請求書発行事業者)が発行する請求書(適格請求書)が仕入税額控除の条件となります。
お客様企業から見た時、使われているチャーター業者が、もしもインボイス対応業者でない場合、仕入れ税額控除で税法上の不利益が生じます。
緩和期間があると言えど、大半の企業が適格請求書を出せる中で、非対応業者が含まれる場合、経理課の事務処理の煩雑化に繋がってしまうようです。


ももちゃん便
ももちゃん便は適格請求書発行事業者ですので、インボイスが予定通りスタートした場合でも安心してご利用いただけます。