簡単!フリーランス保護法に沿ったチャーター依頼– 依頼書 –

目次

個人事業主を使いにくい?心配不要で大丈夫です!

企業の皆様は個人事業主や役員1人の小さな会社を使うのが面倒になったのでは?と心配される必要はございません。

(1)既に御社規定の発注フォーマットがある場合

既に御社で作成して使用しているフリーランス発注フォーマットがある場合は、そちらを優先してご利用ください。
PDFファイルでも文書テキストでも、Eメール(sendai@momo-express.com)に添付ファイルで頂ければ大丈夫です。

料金の欄に関しては、上記(1)を参考として、事前見積もり金額を記載いただくケースと、チャーター完了あとに、ももちゃん便から料金のご連絡を差し上げる方法がございます。後日の料金記載となる場合はそうなる理由が※の通り備考欄にでもご記入頂ければ、万一、未記入の状態で公正取引委員会の査察があっても大丈夫と思います。

(2)フリーランス保護法対応がコピペのメールで簡単

以下をコピペしてEメール、ショートメールで送ってください

ももちゃん便へ
次のとおりチャーター便を依頼します。
1.発注日:令和●年●月●日
2.荷物内容:⚫️(記載例):精密機械、梱包荷姿は小ダンボール1つ、重量1Kg程度
3.到着希望日時:令和●年●月●日 ⚫️時まで
4.納品場所(住所):●
5.運賃:事前見積もり⚫️円(税込)
    またはチャーター完了翌日迄ももちゃん便から提示。※記載が遅れる理由
6.支払期日:令和●年●月●日
7.金融機関への口座振込にかかる振込手数料は当社が負担します。
株式会社⚫️ 担当⚫️

※:チャーター便の特徴として、実際の走行距離は渋滞、通行止め、などの迂回で都度変動し、時間帯や曜日や季節の割り増しなど複雑で完了後にならないと決め難い為。

今回参考とした情報源を示します

フリーランス保護法パンフレット【公正取引委員会HP】

一番のバイブルとなるのは公正取引委員会の公式サイトです。
その中でもフリーランス保護法のパンフレットがPDFで以下のURLで公開されてます。

https://www.jftc.go.jp/file/flpamph.pdf

パンフレットより必要項目の抜粋

フリーランス保護法は軽運送も対象

パンフレットの該当箇所に星印(黄色)を付けてあります。
運送業者も役務の提供委託と判断されて対象となるようですね。

メール、ショートメール、SNSメッセージ、PDFで可能

取引の明示というと、紙の書類をイメージしがちですが、電磁的方法による提供として、メールやPDF添付、SNSのメッセージ機能など日頃ご担当者様が馴染みのある方法がチョイス可能です。

ももちゃん便では、上記全てに対応可能ですのでご安心ください。
しかし緊急便のご依頼は一刻を争うものですので、まずはお電話で空車状況の確認を含めて第一報のご依頼を頂いてから集荷待ちをしている間に、ショートメールなどで参考書式をコピペしてご依頼ください。

以下の画像は公正取引委員会の参考事例なので、ももちゃん便のチャーター便向けだと用語がちょっと違うので、このページの上の方にある参考書式をコピペしていただくと良いです。

簡単!フリーランス保護法に沿ったチャーター依頼

公正取引委員会にも確認済み

このページの内容は、公正取引委員会に電話による相談の内容から書いております。
私個人の勝手な判断ではなく、取り締まる側の見解も確認しての内容となりますので、その点はご安心ください。

ただし2026年7月17日時点での電話相相談の内容を元にしてますので、将来に渡って正しいとは断言できません点だけはご了承ください。

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